【3級受験者も把握を】区分所有法における、共用部分についての2問
みなさま、こんにちは。
FP技能士3級2級合格勉強会運営スタッフ(公式サイト管理人)の佐藤です。
本日は、2014年9月のFP技能士試験の過去問を解説いたします。
(中でも、多くの受験者が間違えやすい問題、試験対策テキストの記述が不足
している点に重点を置いて解説しています)
皆様のために、ややこしい内容も分かりやすく解説していきます。
これを読んで、レベルアップしていきましょう!
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2014年9月 FP技能士2級 学科 問47より
【問題】
1.一棟の建物のうち、構造上区分され、独立して住居として利用することができる部分であっても、規約によって共用部分とすることができる。
【解答と解説】
この選択肢は適切です。
なので、たとえばマンションの一室を、マンション住居者が利用するサロン、マンション住居者用の託児所など、共用部分として活用することもできるのです。
【問題】
2.共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する戸数の総戸数に占める割合による。
【解答と解説】
この選択肢は不適切です。
正しい共有持ち分の定義は、「各区分所有者が所有する専有部分の床面積(専有面積)の、専有部分総面積に占める割合」です。
戸数ではなく面積の割合である点を理解しておきましょう。
ちなみに、この割合は規約により変えることもできます。
※今後も定期的に、9月試験の過去問解説を連載していきます。お楽しみに!
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