[2級試験解説 やや難]消費者契約法における不利益事実の不告知
本日は、2018年5月のFP技能士試験の過去問を解説します。
市販テキストに記述がないなど、日々の学習で対策しづらく得点しにくい
問題を中心に解説しています。
合格後のさらなる知識向上にも、役立てて下さいね!
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■ 2018年5月 FP技能士2級 学科 問30より
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【問題】
3.消費者契約法では、銀行等の事業者が重要事項について消費者の不利益となる事実を告げようとしたにもかかわらず、消費者がそれを拒み、契約の申込みをした場合、消費者は不利益事実の不告知を理由としてその契約を取り消すことができない。
【解答と解説】
この記述は適切です。
消費者側が、例えば「時間がないから説明しないでほしい」「その話は知っているからそれ以上言わないでほしい」等と主張して、消費者の不利益となる事実を聞かなかった場合には、本問の通り契約の取り消しは行えないということになるのです。
細かいところですが、このようなルールもあることを、知っておきましょう。
問題の解説は以上です。
このようなちょっと難しい点を、補強し積み重ねていくことで、
合格ラインを超える力となっていきますよ。
今後も定期的に、過去問を解説していきます。お楽しみに!
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